離婚後の名字(氏)について
お子さんがいない場合には旧姓に戻す人が多く、お子さんがいる場合には子どものことを考えてそのままの姓でという選択をする人が多いとは思います。
●旧姓に戻した場合のデメリットとしては、職場で気まずい他、お子さんや周りの影響、いろいろな手続が煩雑(免許証・銀行・保険など)になるということがあると思います。
●旧姓に戻らず、そのままの場合のデメリットとしては、この先、結婚前の姓(旧姓)に戻ることができないことです。もし、再婚して再婚相手の姓に変えたとして、その相手と離婚することになった場合に、戻ることができる姓は再婚する前に名乗っていた姓のみです。
子供なし・自分だけの苗字変更のみ |
子供のみの苗字変更 |
自分も子供も知りたい |
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子供はいないから、自分だけの苗字変更の手順を知りたい
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自分の苗字変更は知ってるから、子供の苗字だけ変える手順を知りたい
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自分の苗字変更も、子供の苗字もわからないからどちらも知りたい
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あなた自身の苗字変更の全体像
【STEP@】 まずは役場へ行きます。離婚届の記入する欄に「婚姻前の父母の戸籍に戻る」か「新戸籍を作成するか」を選択します。
【STEPA】 そこで ⇒ 苗字を旧姓に戻すか or ⇒ 婚姻中のままの苗字でいるかを選びます。 結婚のときに、苗字が変わらなかった人の場合は、離婚をしてもそのままの苗字を名乗ることになります。
旧姓に戻す方・苗字が変わらない方は、以上で終わりです。
● 婚姻中のままの苗字でいることを選んだ場合
【STEPB】 婚姻中の名字を継続する場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に届け出る必要があります。用紙は役場にあります。
【STEPC】 婚姻中の名字を継続して離婚3ヶ月以後に「やっぱり、元に戻したい!」と思った場合は、「氏の変更許可の申立て」(戸籍法107条1項)を家庭裁判所に対して申し立てます。
※「氏の変更」が認められるためには,「やむを得ない事由」がなければならないとされています。
例えば、旧姓が「佐藤」で、結婚後は「田中」になったとします。その後残念ながら、離婚してしまったら旧姓の「佐藤」に戻すか、婚姻中の「田中」のままでいるかを選べます。(STEP1とSTEP2)
「田中」でいたい場合は、離婚3ヶ月以内に役場へいって「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。(STEP3)
しかしそれから月日がたって「やっぱり田中はイヤ!佐藤に戻したい」となった場合は、裁判所へ行かなければなりません。。(STEP4)
さて、その後は、引越しの手続きも考えないと… と思ったのですが 知らないと10万円以上損することがあったんです!
子供の苗字の手続き変更の流れ
子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。これは、親権者となっても、実際に子供と生活していようとも変わりません。
筆頭者とは・・戸籍の始めに記載される方です。原則として、初婚同士の方がご結婚されるとご夫婦で新戸籍を作ります。このとき夫の氏を選ぶと夫が筆頭者、妻が配偶者となります。逆に妻の氏を選ぶと妻が筆頭者、夫が配偶者となります。
例えば、筆頭者が父親で「田中」姓だとしたら、子供も「田中」姓のままです。もし仮に母親の旧姓が「佐藤」であり、母親が親権者となっても、親権者である母親と子どもの苗字は異なるということになります。
母親は「佐藤」なのに、子供は「田中」という状態ですね。では子供も「佐藤」にしたい場合はどうすればいいでしょうか。
このような場合「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所にします。
申し立てる家庭裁判所は、子供の住所地の裁判所になります。申立て手数料は子供1人につき800円となります。それと切手代がかかります。
変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであれば、たいていの場合はすぐに許可され、許可審判書が交付されます。これを市区町村役場に入籍届とともに提出し、受理されると子供は母と同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。(図A参照)
ただし条件があります。「子の氏の変更許可の申し立て」は、子供が15歳未満の場合には親権者(監護権のことではなく財産管理権を持っている者)が本人(子供)に代わって変更手続を行います。
子供が15歳以上の場合は、本人の意思により戸籍と姓の変更の許可を申し立てることができます。(図C参照)
もし、子供が15歳未満で父親が親権者の場合はその同意が得られなければ子供の姓の変更はできません。(図B参照)
こういった手続きによって姓を変えた子供は、成人になってから1年以内に届出をすれば、前の姓に戻ることができます。
具体的に言うと、結婚時の姓が田中で、「子の氏の変更許可の申立て」をして佐藤になったとします。その場合、20歳になってから1年以内に届出をすれば田中に戻ることができるということです。
母が「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に届け出て結婚していた時の姓(仮に田中とします)を継続していれば、その母の姓は当然に田中になります。
筆頭者が夫であれば、戸籍の子供は田中であって、上記のような家庭裁判所による手続をふまなければ、妻の戸籍の田中にはなることができません。
つまり、子供と苗字は同じ「田中」なのに、戸籍は別々ということです。同じ姓なのに、まったくもってややこしい話でありますね。
【見落とし注意】引っ越し費用で損していませんか?
離婚後、名字を変更した後の手続きで引越しの手続きも考えないと… と思ったのですが 知らないと10万円以上損することがあったんです!
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