不倫されて離婚を決意!相手から慰謝料を取りたい

 

「もうこの人とは一緒にやっていけない」「今まで散々我慢してきたけど、もうダメ」「あの人の浮気癖が治らないし、これ以上一緒にいても辛い」そう感じて”できれば慰謝料は多く貰いたい”と考えるのは当然のことです。

 

しかし多くの人はそう思いながらも、慰謝料をあまりもらえずにいるのが現状です。何故でしょうか。もし不倫され不倫相手やパートナーから慰謝料を取りたいなら、まずは準備する必要があります。

 

それは離婚に関して正しい知識を身につけておくことです。

 

「もう顔も見たくない」という気持も分かりますが、いきなり離婚しても、慰謝料を取れず失敗して損をするのはアナタです。でも「どうやって慰謝料を取るの?」と思いになったあなた、ぜひこのページを読み進めてみてください。

 

慰謝料とは?

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。 離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。DVや不倫のように一方に責任がある場合と、性格の不一致や信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いといった場合、どちらか一方に責任があるという判断が難しくなり慰謝料の支払義務が生ずるとはいえないケースもあります。

 

目次
1,離婚する原因
2,慰謝料を貰える離婚原因とは慰謝料を請求できるケース
3,慰謝料の相場は?
4,慰謝料を多くもらう方法

 

すでに提示されている慰謝料が少ない場合の対処法
慰謝料が支払われない場合の対処法

 

 

1,離婚する原因

 

離婚は結婚の10倍の労力がかかると言われてますが、離婚をしたい場合、結婚と同じようにお互いが認め合わなければなりませんが、離婚するにしても理由が必要です。民法の第770条に離婚する場合、このように言われています。

 

民法第770条(離婚原因)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

離婚に至る理由としての男女の違いを見て行きましょう。上から順に離婚する原因が高い理由です。

 

夫が嫁と離婚したい理由

妻が旦那と離婚したい理由

「価値観や性格が合わない(性格の不一致)」

「価値観や性格が合わない(性格の不一致)」

「浮気や不倫をされた異性関係」

「殴られたり蹴られたり暴力(DV)を振るわれた」

「人格を罵られて精神的な暴力をふるってくる」

「生活費を全然渡してくれない」

家族や親族と折り合いが悪い

人格を罵られて精神的な暴力をふるってくる

セックスレス

不倫・浮気や異性関係で揉めている

浪費する

浪費する

夫婦で同居することを拒む

家庭を捨てて省みない

異常な性格

セックスレス

暴力を振るう

家族・親族と折り合いが悪い

家庭を省みない

酒豪、お酒を飲み過ぎる

 

2012年の司法統計によると離婚の申立理由は男女ともに「性格が合わない」がダントツの1位。男性の6割、女性の4割が「性格の不一致」を理由に離婚しています。

 

離婚理由について相手方に非がある不倫や暴力といった場合は、もちろん慰謝料の請求ができます。ただ「性格の不一致」に関しては、どちらか一方に責任があるという判断が難しくなり慰謝料の支払義務が生ずるとはいえないケースもあります。

 

では、具体的に慰謝料を貰える離婚原因とは何なのでしょうか?

 

2,慰謝料を貰える離婚原因とは?

 

離婚した際に相手に慰謝料を請求できるケースは次のケースです。

 

不倫・浮気をした場合

 

旦那や妻が不倫、浮気をした場合には、慰謝料請求が可能です。ただし1度限りの性行為や、1度限りの風俗に通った程度では請求が難しかったり、金額が低額となったりする場合が多いため、継続的に不倫や浮気をしている事実が必要です。

 

DV(暴力)やモラハラ(言葉・精神的暴力)

 

「ドメスティック・バイオレンス」略して「DV」を受けた場合に慰謝料の請求が可能です。

 

正式に「ドメスティック・バイオレンス(DV)」という定義が決まっていないため、内閣府では「配偶者からの暴力」、「夫(妻)・パートナーからの暴力」という言葉で言われています。

 

その暴力には大きく分けると「身体的暴力」「精神的暴力」「性的暴力」とこの3つに分けることができます。家庭内における暴力の事実は、医師の診断書等によって証明することができ、暴力は「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たりるため離婚が認められやすく、慰謝料を請求しやすくなります。

 

身体的暴力とは?

平手でうったり、ゲンコツで殴られる
足でけられたり、クビを締められたりする
身体を傷つける可能性のある物でなぐる
髪の毛を引っ張られる

 

性的暴力とは?

中絶を強要する
いやがっているのに性行為を強要する
避妊に協力しない

 

精神的暴力とは?

大声で怒鳴りつけたり、暴言を浴びせる
何を言っても無視して口をきかない
人の前で命令したり、脅かしたりする

 

悪意の遺棄

 

悪意の遺棄(あくいのいき)とは、簡単にいえば家庭を顧みず、家族を放っておくことで、例えば稼ぎのある旦那が専業主婦である妻に生活費を渡さないといったことがあります。

 

民法第752条には、夫婦は一緒に暮らし(同居義務)、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務(協力扶助義務)(民法752条)があると規定され正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ることを言います。

 

悪意の遺棄の具体的な例

 

  • 仕事などの納得できる理由がないのに夫婦での同居を拒む
  • 同居はしているが生活費は渡さない
  • 家出を繰り返す
  • 仕事をしない
  • 理由もなく同居を拒否する(家を出ていく)
  • 健康な夫が働こうとしない
  • 単身赴任の夫が妻子に生活費を送金しない
  • 専業主婦が家事を放棄した場合
  • 妻が姑との折り合いが悪いために実家に帰ったままである
  • 夫婦共働きで、拘束時間が対等なのに夫が家事に協力しない場合

 

このような行為は、悪意の遺棄の具体的な例で、慰謝料の請求が可能となってきますが、この「遺棄」というのは、一定の期間遺棄が継続して現在に至っている必要があります。

 

セックスレスの場合(夫婦生活の拒否)

 

夫婦とは、パートナーがセックスを求めてきた場合、正当な理由なく性交渉を拒否し続けてはならないのです。この場合は、”夫側が求めなくなる”あるいは”妻側が拒否する”という事例が多いです。

 

婚姻継続中は性行為に応じる義務があるのえすが、ただし夫婦間であっても無理やりHしようとするのは強姦にあたる行為であり、脅しや暴力で性交を強要すれば、DVにあたるためこの場合も慰謝料を取れます。

 

例えば夜の営みが減ったとして、どういった場合は不利になるのでしょうか?

 

  • 結婚したばかりなのに性行為を求めない、拒む
  • 結婚前には性行為があったのに、結婚後に求めない、拒む
  • 結婚後に一度もセックスがない
  • セックスレスの期間が長い
  • セックスレスとともに、モラハラ、DVがあった
  • 夫や妻の浮気が原因のセックスレス

 

セックスレスの場合、正当な理由ということが論点になるため、病気など特別な事情がない場合、例えば相手がただ疲れたとか、体調が悪くてといった理由は通らないでしょう。

 

これまでの裁判の判例では、だいだい月に1回ぐらいセックスをしていれば、正常な性生活だと認められているようですし、1回や2回拒否したからといって、即離婚の原因になることはないようです。

 

セックスレスの場合は、客観的な事実を残るように手帳などに具体的にメモを付けるとよいでしょう。性交渉が「いつ?どのように?何度拒まれたのか?(何故、求められなくなったのか)どのくらいの期間で性交渉が無いのか?具体的に性交渉を回復するためにどんな努力をしたのか?などの説明とこれによって受けた精神的なダメージを蓄積すると良いでしょう。

 

例えば、「○月○日の夜、妻に性交渉を持ちかけ体を触ろうしたら、汚物を見るような目で、触らないで!あっち行ってよ!と怒鳴られた」というよう感じです。

 

 

3,離婚時の慰謝料の相場は具体的にどのくらい?

 

実は慰謝料の金額は明確に決まっていません。そのため話し合いの場合、自由に決めることができます。相手の職業や年収、子どもがいるか、どの程度の期間苦しんだかなどによって全然違ってきますので、極端な話を言えば、芸能人のように社会的地位がある場合は慰謝料1億円といったことは大いに考えられます。

 

しかし裁判の過去の例などから慰謝料はおおよその相場が決まっています。仮に不倫されて「慰謝料を1億円欲しい!」として請求書にもそのように明記したとしても、実際の判定では「慰謝料1億円」といったような希望通りの請求は不可能に近いと言えます。

 

慰謝料の金額は、慰謝料請求が可能となった原因によって様々です。

 

 

不倫・浮気をした場合の慰謝料の相場

 

相手が不倫・浮気をした場合の慰謝料の金額の相場は、約50〜500万円が一般的な相場といわれています。ただしすでに婚姻関係が破綻している場合の不倫(不貞行為)に関しては、慰謝料をもらえないといったケースがあります。

 

DV(暴力)やモラハラ(言葉・精神的暴力)

 

DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合の慰謝料の金額の相場は、約50〜500万円となります。

 

DV(家庭内暴力)が行われた回数や期間、DVによる精神的苦痛の度合い、DVによるケガや障害、継続性や後遺症などの程度によって慰謝料は変わってきます。DVの場合は相手がDVしているという認識がないため、しっかりとDVされているという証拠を残すことが大切です。

 

悪意の遺棄

 

理由もなく別居されたり、収入が多いのに生活費を渡されなかったり、家出を繰り返したり、健康体なのに全く働こうとしない場合、悪意の遺棄に該当します。

 

この場合の慰謝料の相場は、50〜300万円といわれています。

 

あくまでもこの慰謝料の相場は目安なので、不法行為の程度や他の離婚原因との組み合わせでも金額が変動します。例えば、相手が勝手に別居し、愛人と生活を始めた場合には、悪意の遺棄に加え「不倫」に該当する悪質な行為なため、慰謝料も高額になるでしょう。

 

ただし、慰謝料が支払われない例もあります。例えば別居に関しても、夫婦双方が合意の上であったり、単身赴任など仕事上必要な別居であったり、夫婦関係が破綻した後の別居であるような場合は、慰謝料は支払われません。

 

セックスレスの場合(夫婦生活の拒否)

 

概ね1年間以上セックスレスであれば慰謝料請求が可能となるケースが多いでしょう。

 

セックスレスの場合の慰謝料の相場は、数十万円〜300万円といわれています。

 

セックスレスの期間が長い場合や、結婚後にセックスレスになった、セックスレスのきっかけが相手方の不倫である場合は高額の慰謝料を請求することができます。

 

セックスレスでもパートナーに正当な理由があれば、慰謝料が支払われないケースがあります。例えばパートナーはしたくても、ED等の病気だった場合には、そもそもセックスしたくてもできないので慰謝料は支払われないでしょう。

 

 

4,慰謝料を多くもらう方法

 

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