不倫により慰謝料が払えない、慰謝料を払えと言われた場合

 

不倫した後、相手側の奥さんや旦那さんから「慰謝料を払え」と言われた。もしくは慰謝料を払うのが不慮の事故やリストラなどによって困難になってしまった場合どうすればよいでしょうか。ここでは弁護士ドットコムより、不倫による慰謝料が支払えない場合の口コミをまとめてケーススタディにより実例を交えて紹介します。

 

ケーススタディ1:結婚、妊娠を機に職場を退職!

 

A子さんは職場で知り合った妻子持ちのA男さんと5年間不倫関係を続けてきた。その後、A子さんはA男さんと”できちゃった結婚”をして妊娠、出産と仕事を退職。

 

当然A男さんは離婚。A男さんの元奥さんはA男とA子に慰謝料の支払いを命じることに、しかし、A子さんは職場を退職したため、生活費がカツカツになってしまい、慰謝料を払えなくなった場合のケーススタディです。

 

A子さんの場合は、

 

  • 月々3万円の支払いは調停で取り決められた
  • 残り3年間は支払いし続けなければならない
  • 今の主人も元奥さんに5万を支払っているため生活費がカツカツ

 

A子さんの要望としては、「調停を通して、相手側に慰謝料を払えなくなったことを理解してもらいたい。」そして「慰謝料の支払いを終わりにしたい」という主張ですが果たして…

 

弁護士の見解 ― 調停調書は強制執行もできる書面のため、完済するまでは支払えないということは難しい。不倫された相手側からしても、支払えないなら、「給料の差し押さえ」や「財産の差し押さえ」をする手段を講じることができるため、調停を起こすメリットが何一つない。

 

 

ケーススタディ2:学生なので慰謝料が払えません

 

バイト先の奥さんと仲良くなって、一緒に飲みにいくようになり、奥さんから旦那さんの愚痴などを聞いているうちに仲良くなってそのまま男女の関係に。相手の旦那さんに浮気がバレてしまい、離婚。

 

相手側が「慰謝料を払え」と行ってきますが、学生なのでお金がありません。どうすればよいでしょうか?

 

 

弁護士の見解 ― 財産や給料もないということなので、そのまま放置する形となります。また不倫は個人の責任なので親や親戚に慰謝料を請求もできません。ただし、あなたが働き出した場合、給料を差し押さえされる可能性は高いでしょう。

 

 

ケーススタディ3:相手が一括で支払えというが、分割にしたい

 

相手側が慰謝料を一括で要求してきます。一括で支払えないので分割にしてもらいたいのですが、

 

@慰謝料の分割払いは可能でしょうか?
Aまたもし相手が分割払いを拒絶して、強制執行してきた場合は具体的にはどうなってしまいますか?

 

 

弁護士の見解 ― 
@慰謝料の分割払いは可能でしょうか?

 

ですが、まず慰謝料の額・支払方法は、「契約自由の原則」として相違の合意によって決まります。

 

お互いの意見が割れた場合は、

 

1,地裁又は簡裁に民事調停を申立て、合意が成立すればその方法による。
2,調停において、慰謝料支払い方法のみで合意出来ない場合は、家裁は「合意に相当する審判」を出す事があり、異議なく審判が確定すればその方法によります。
3,家庭裁判所に離婚訴訟に慰謝料請求を併せて提起して勝訴すれば、当然に一括支払する事に決まります。(離婚訴訟中に和解が成立すれば、その方法によります。)

 

要するに先方側が有利で、先方側が分割払いを拒絶する場合は、裁判を行い敗訴してしまえば一括で支払わなければなりません。分割払いを納得させるのであれば、公証役場で「強制執行認諾文言」つきの公正証書を作成するか、家庭裁判所に調停を申し立てて調停を行ない、調停調書にしてもらうことです。

 

そうすればそれが債務名義(強制執行正本)として、すぐに財産や給料などに強制執行を行なうことができますから、相手方も分割払いで納得するでしょう。

 

Aまたもし相手が分割払いを拒絶して、強制執行してきた場合は具体的にはどうなってしまいますか?

 

給与(税金,保険等を控除した手取り)あるいは賞与・ボーナスは基本的に1/4までしか差押えできません。差し押さえられえると債権者は会社に支払ってもらうよう請求します。

 

 

ケーススタディ4:慰謝料が払えません。自己破産すれば払わずにすみますか?

 

慰謝料が払えません。慰謝料は自己破産すれば免れると聞いたことがありますが、そんな簡単に自己破産できるものですか?また自己破産すれば慰謝料を免れるますか?

 

弁護士の見解 ― 自己破産すれば慰謝料は必ずしも免責されるわけではありません。自己破産は簡単な手続きではありませんし、現在の財産状況等を分かる資料をできる限り用意するのは大変な作業です。
悪意で加えた不法行為債権(不貞行為)は、自己破産しても免責されません。悪意で加えた不法行為とは、精神的苦痛を与えることであったり、恋愛感情に基づく不貞だったりします。

 

 

ケーススタディ5:家のローンもある!慰謝料に加えて養育費まで請求

 

子どもを通わせためとある塾に入り、その塾を通じて、夫子持ちの女性B子と知り合ったA男さん。A男は中学生の子どもを1人に小学生の子どもを2人持つ親である。

 

歳も近かったB子とA男は最初は子どもの成績や、学校の相談などをしているうちにお互い惹かれ合い結果として不倫に。ある日A男の財布にラブホテルの会員カードが入ってることを不審に思った、A男の妻A子が探偵に調査してもらいA男の不倫が発覚。

 

A子はいかり狂い離婚を要求。親権はA子がとり離婚成立した3ヶ月後に突然、「子ども3人分の養育費、それに加えて慰謝料を請求」すると言ってきました。

 

A男は住宅ローンを抱えており、月収30万の給料ではとてもじゃないけど支払えません。この場合は、

 

@養育費と医療費は絶対に支払わなければならないのでしょうか。
A住宅ローンは元々二人の収入で買おうとしていたので、別れた元妻に半分支払ってもらうことができるでしょうか。

 

弁護士の見解 ― 
@不貞について証拠がある、もしくは、A男さんが認めている場合は、慰謝料の支払い義務自体はあります。それに加えて、養育費についても支払い義務が生じます。養育費は双方の年収と子どもの年齢で決まります。「養育費 算定表」などで検索すると裁判所が公開している養育費算定表が見れます。

 

相談者のケースでいえば、年収400万、子ども3人(0歳〜14歳)であれば、およそ6〜10万に該当します。養育費については、基本的に分割というよりも月額で支払っていくものです。慰謝料については、話し合いにより分割もあり得ます。

 

A理論的にはローン不足分の半分を別れた奥様に支払ってもらってもおかしくないのですが、現在の実務では、債務の半分を背負わせるということをしない考え方の方が多いですので、難しいとは思います。ただ、慰謝料の交渉の際には、ローン不足分を相談者様が負担することを考慮してほしいとおっしゃってもそれはおかしくないと思います。

 

慰謝料が払えない場合の具体的な対策まとめ

 

慰謝料は基本的に支払うしか選択肢がありません。どうしても支払えない場合は、自己破産という選択肢がありますが、自己破産したからといって免責されるケースは少なく、自己破産して慰謝料が免責されなかった時の損失やリスクを考えるとあまり賢い手段ではありません。

 

どうしても慰謝料が払えず、首をつるかもしれない場合は、開き直って住宅、不動産、保険、貯金といった財産を手放し、今の仕事も手放して何も持たない無職になれば慰謝料は踏み倒すことは可能です。またもしくは海外などに時効が切れるまで逃亡して、行方をくらまし踏み倒すといったことが理論上では出来なくありません。

 

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